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大学等連携推進法人

大学等連携推進法人の認定

令和6年3月28日に、文部科学大臣から大学等連携推進法人として認定を受けました。

大学等連携推進方針

大学を設置する社員の名称及びその法人が設置する大学名

大学を設置する社員の名称 その法人が設置する大学名
国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学
学校法人岐阜済美学院 中部学院大学
岐阜市 岐阜市立女子短期大学

参加大学の教育研究活動等に関する連携を図る意義に関する事項

岐阜県や県内各市では、地域や経済の担い手である生産年齢人口の減少が顕著であり、経済活動の担い手不足が最重要課題であるととらえられている。また、各地の産業界においては、既存産業の振興に加え、新規産業の創業や起業などが課題とされ、その解決の促進が図られている。加えて、高齢化社会を迎え、子ども、高齢者、障がい者など地域に暮らす全ての人が役割を持ち、支え合いながら自分らしく活躍する地域コミュニティ、地域共生社会の構築が求められている。

これらの背景により、地域社会で生じる課題を、産業界での活躍や新規事業の創業・起業、地域住民への寄り添いなど、地域社会での協働や共生を通じて解決策を実践できる人材の育成を目指し、文部科学省令和4年度大学教育再生戦略推進費「地域活性化人材育成事業~SPARC~」を契機として、岐阜大学、中部学院大学及び岐阜市立女子短期大学が連携し、一般社団法人高等教育ネットワーク岐阜(以下「本法人」という。)を設立したものである。

本法人においては、前述の目的を達成するため、教育活動等の連携に取り組み、他大学の特色ある教育資源を用いて自大学のみでは成しえない教育活動を行うことを支援することで、地域社会の活性化に貢献する大学教育の実現を図ることとしている。特に、地域社会が抱える課題は複雑であり、解決策の実践に際しては、分野横断的に課題を捉え解決策を提案できる文理横断的な思考力や解決策を産業活動や事業創業・起業、地域住民への寄り添いなどで実現できる実践力、地域社会での協働や共生ができるコミュニケーション能力が必要である。

これらの能力の育成のため、本法人に参加する各大学等が本法人の事業を通じてそれぞれの強みを結集し、教育活動等に関する連携を図ることで、地域社会の活性化への貢献を実現するものである。

さらに、本法人への新規加盟に伴う連携開設科目の提供拡大や連携開設科目の開講に係るノウハウの展開など、事業を広く東海地域に普及させることで、大学教育における教養教育の充実などにも貢献し、東海地域における知的基盤の確立を目指す。

参加大学における教育研究活動等に関する連携の内容及びその目標に関する事項

本法人においては、参加大学における教育研究活動等に関する連携として、主に以下の取り組みを実施する。

(1)連携開設科目の企画・調整

本法人が連携開設科目の企画・調整を行うことで、参加大学の科目を連携開設科目として各大学に提供できる体制を整備する。自大学では開講しえない科目を連携開設科目として学生が受講できる体制を整備することで、各大学の教育課程の充実を図る。

(2)共同研修事業の実施

特に大学教育や大学間連携活動、地域貢献活動等に従事する各大学教職員の資質・能力の育成のため、本法人が主催するファカルティ・ディベロップメント(FD)又はスタッフ・ディベロップメント(SD)を実施する。これにより、本法人の事業に関連する教職員の能力及び本法人の事業の更なる高度化を図る。

(3)その他

地域社会への貢献のため、地域の高校生や社会人を対象とした事業にも、本法人において取り組んでいく。 

連携開設科目を開設及び実施する場合

(1)連携開設科目の開設の内容及び目標

前述のとおり、本法人が連携開設科目の企画・調整を行うことで、参加大学の科目を連携開設科目として各大学に提供できる体制を整備する。自大学では開講しえない科目を連携開設科目として学生が受講できる体制を整備することで、各大学の教育課程の充実を図る。

 開講する連携開設科目は教養教育を中心とし、各大学固有の専門性を生かした授業を連携開設科目として他大学に提供することで、各大学の教育の充実に取り組み、文理横断的な資質能力を身につけた人材育成に貢献する。

 連携開設科目の実施状況や質の点検・評価のため、本法人の理事会直下に「教育連携・質保証部会」を設ける。同部会は各参加大学の連携開設科目に関わる教職員を構成員とすることで、連携開設科目における実質的な企画・調整や質保証を担うものである。部会での検討結果は、随時理事会に報告され、法人全体として連携開設科目の運用を確認する。

(2)参加大学の役割分担

参加大学においては、自大学開講の連携開設科目における他大学受講学生への便宜供与や配慮、また、他大学開講の連携開設科目における自大学受講学生への支援などの役割を担う。さらに、教育連携・質保証部会においては、自大学開講の連携開設科目の実施状況等を報告するとともに、他大学と協議のうえ、各連携開設科目の質保証及び改善に取り組むこととする。

共同教育課程を編成及び実施する場合

該当なし

4.一般社団法人が行う大学等連携推進業務に関する事項
  1. 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に規定する連携開設科目の企画・調整に関すること
  2. 学生への教育や支援の充実に関すること
  3. 地域社会の高校生及び社会人を対象とした大学教育等への支援に関すること
  4. 共同研修事業に関すること
  5. 共同研究の実施に関すること
  6. その他本法人の目的を達成するために必要なこと

大学の設置者以外の社員がいる場合

5.大学の設置者以外の社員が実施する参加大学の教育研究活動等に関する連携の推進に関する事項

該当なし