法人概要

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定款

第1章 総則

名称

第1条 この法人は、一般社団法人高等教育ネットワーク岐阜と称する。

事務所

第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条 この法人は、大学・短期大学間相互の大学等連携推進業務等により、地域社会のニーズに応える事業を推進することで、地域社会の課題解決につながる活動や新規事業の創業・起業、共生社会の実現ができる人材育成の支援に取り組み、地域活性化に資することを目的とする。

事業

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第19条の2に規定する連携開設科目の企画・調整に関すること
(2)学生への教育や支援の充実に関すること
(3)地域社会の高校生及び社会人を対象とした大学教育等への支援に関すること
(4)共同研修事業に関すること
(5)共同研究の実施に関すること
(6)その他目的を達成するために必要なこと

公告

第5条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第3章 会員

種別

第6条 この法人の会員は、この法人の目的に賛同して入会した高等教育機関(大学及び短期大学)(以下「大学等」という。)を設置する法人(以下「参加法人会員」という。)とし、参加法人会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

2 会員が本会に対して代表者としてその権利を行使する者は当該団体の長とし、その氏名を代表理事に届け出なければならない。

参加校及び協力校

第7条 参加法人会員が設置する大学等のうち、第4条に定める事業に参加する大学等をこの法人における参加校とする。

2 第4条に定める事業の実施に協力する大学等をこの法人における協力校とする。

会員資格の取得

第8条 会員になろうとする者は、この法人所定の入会申込書を代表理事に提出し、社員総会の承認を受けなければならない。

経費の負担

第9条 会員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める入会金及び負担金等(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。

2 既納の会費等は、いかなる事由があっても返還しない。

任意退会

第10条 会員は、理由を付して退会届を代表理事に提出することにより、退会することができる。

除名

第11条 会員が次のいずれかに該当する場合は、総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって、当該会員を除名することができる。

(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為をしたとき。
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3)会費を1年以上滞納したとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、その総会の1週間前までに、理由を付してその旨を通知し、かつ総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

3 会員を除名したときは、代表理事は、除名した会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

会員資格の喪失

第12条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)総会員が同意したとき。
(2)会員である法人が解散したとき。

2 会員が前2条又は前項の規定により会員資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

第4章 総会

構成

第13条 総会は、すべての会員をもって組織する。

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

権限

第14条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(3)役員の報酬等の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定める事項

開催

第15条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

招集

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会の招集は、開催日の1週間前までに、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。ただし、総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとすることを理事会で決議したときは、開催日の2週間前までに書面をもって通知しなければならない。

議長

第17条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。

議決権

第18条 総会における議決権は、参加法人会員それぞれにつき1個とする。

決議

第19条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)長期借入金
(6)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定める事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

代理

第20条 総会に出席できない会員は、代理人を指名して議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。

決議の省略

第21条 理事又は会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

会員への通知

第22条 総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に通知する。

議事録

第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及びこの法人の事務局長が署名又は記名押印の上、これを保存する。

運営

第24条 法令又はこの定款に定めるもののほか、総会の議事運営に必要な事項は、総会の決議を経て、代表理事が別に定める。

第5章 役員

役員

第25条 この法人に、次の役員を置く。
理事 6名以上
監事 1名以上

2 理事のうち、1名を代表理事とする。また、代表理事以外の理事のうち、2名以内を副代表理事とすることができる。

3 前項の代表理事をもって法人法上の代表理事とする。

役員の選任

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって各々選任する。

2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は職員を兼ねることができない。

4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 役員の選任に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

役員の欠格

第27条 以下のものについては、この法人の役員としない。
(1)この法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族
(2)この法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族
(3)この法人の会員と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
(4)この法人の会員と利害関係を有する営利事業を営む個人
(5)前各号に掲げる者に類するもの
 

理事の職務及び権限

第28条 理事は、理事会を構成して、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐する。
4 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

役員の任期

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。

3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

5 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任

第31条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

役員の報酬等

第32条 役員に対して、総会において別に定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

取引の制限

第33条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

役員の責任の一部免除

第34条 この法人は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除した額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会 

構成

第35条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限

第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び副代表理事の選定及び解職
(4)総会の開催の日時及び場所並びに総会の目的である事項の決定
(5)規則の制定、変更及び廃止

招集

第37条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、代表理事以外の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。

3 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、副代表理事が理事会を招集する。

議長

第38条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、副代表理事が理事会の議長となる。

決議

第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除いて、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

決議の省略

第40条 前条の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。

議事録

第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事全員は、前項の議事録に署名又は記名押印する。ただし、代表理事が当該理事会に出席していない場合は、当該理事会に出席した理事全員及び監事全員が署名又は記名押印する。

第7章 部会等

部会等

第42条 この法人に、事業の円滑な遂行を図るため、部会等を設けることができる。

2 部会等の設置及び運営に関する基本的な事項は、理事会の決議により別に定める。
 

第8章 事務局

事務局及び職員

第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織、運営その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 資産及び会計

資産の管理

第44条 この法人の資産は、代表理事が、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

剰余金の分配

第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

事業計画及び収支予算

第46条 この法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、毎事業年度開始前に、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これらを変更した場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

事業報告及び決算

第47条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会に提出し、第1号、第2号及び第5号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置かねばならない。

3 この法人は、第1項の定時総会終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。

長期借入金

第48条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会における決議、及び総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議を経なければならない。

新たな義務の負担等

第49条 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除いて、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の決議を経なければならない。

事業年度

第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10章 定款の変更及び解散

定款の変更

第51条 この定款は、総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

解散

第52条 この法人は、総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。

残余財産の処分

第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、この法人の目的に類似の目的を有する公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

第11章 雑則

委任

第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 附則

設立時社員の所在地、名称及び代表者

第55条 この法人の設立時社員の所在地、名称及び代表者は、次のとおりである。

所在地 愛知県名古屋市千種区不老町1番
設立時社員    国立大学法人 東海国立大学機構
代表者 理事長  松尾 清一
 
所在地 岐阜県関市桐ヶ丘2丁目1番地
設立時社員    学校法人 岐阜済美学院
代表者 理事長  片桐 武司
 
所在地 岐阜県岐阜市司町40番地1
設立時社員    岐阜市
代表者 市長  柴橋 正直

設立時の役員

第56条 この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

    設立時理事  吉田和弘
    設立時理事  江馬諭
    設立時理事  畑中重光
    設立時理事  杉山誠
    設立時理事  田内英臣
    設立時理事  服部宏己
    設立時理事  野々村晴子
    設立時監事  山田英脩

2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事のうち吉田和弘とする。

3 この法人の設立時副代表理事は、設立時理事のうち江馬諭及び畑中重光とする。

 最初の事業年度

第57条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から令和6年3月31日までとする。

法令の準拠

第58条 この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令による。